Lau`Aina 指定居宅介護支援事業所 運営規程(2024年9月6日更新)
(事業の目的)
株式会社Alex(以下「運営法人」という)が開設するLau`Aina(以下「事業所」という)が行う指定居宅支援の事業(以下「事業」という)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員又はその従事者(以下「介護支援専門員等」という)が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営方針は次の掲げるところによるものとする。
(1)事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2)事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう配慮して行う。
(4)事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(5)事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(6)事業所は、指定居宅介護支援を提供するにあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 Lau`Aina
(2)所在地 横浜市港北区樽町2-12-37
(従業員の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 2名(1名は管理者と兼務)
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等が、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日:月曜日から金曜日までとし、祝日は営業しない。
12月29日から1月3日までは年末年始の休み期間とし、営業しない。
(2)営業時間:午前9時から午後5時までとする。
(居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者から利用料を徴収しないものとする。
(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。
(2)課題の分析について使用する課題分析の方法は、全国社会福祉協議会方式「居宅サービス計画ガイドライン」を用いる。
(3)サービス担当者会議の開催場所は、第3条に規定する事業所内とする。
(4)指定居宅介護支援の内容は、次のとおりとする。
①利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービ
ス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
②利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自
立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握す
る。
③利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。
④サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有す
るとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
⑤居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。
⑥当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
⑦当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
⑧適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。又、介護保険施設等から退所等を行う場合は居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。
⑨介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」とい
う)する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、公共交通機関を利用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、横浜市港北区の区域とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告する。
2 前項の事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情・ハラスメント処理)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4条において「指定居宅介護支援等」という)に対する利用者又はそのご家族問等からの苦情・ハラスメントに迅速にかつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは紹介に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待の防止)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止するため、次の措置を講じるものとする。
事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図るものとする。
(2)事業所における虐待の防止のための指針を整備するものとする。
(3)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施するものとする。
(4)措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が復命を行うものとする。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)虐待防止に関する研修 年1回
(3)権利擁護に関する研修 年1回
(4)認知症ケアに関する研修 年1回
(5)介護予防に関する研修 年1回
(6)感染症に関する研修 年1回
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう)から最低5年間は保存するものとする。
5 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画(BCP)」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第14条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(感染の予防及びまん延の防止のための措置)
第15条 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
2 感染症の予防及び蔓延防止に努め、感染防止に関する会議等において、その対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2 事業所は、従業員の質的向上を図るために研修の機会を計画的に確保し、業務態勢を市日する。また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が復命を行うものとする。
採用時研修 採用後1ケ月以内
虐待防止に関する研修 年1回
権利擁護に関する研修 年1回
認知症ケアに関する研修 年1回
介護予防に関する研修 年1回
感染症に関する研修 年1回
3 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
4 従業員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。
・居宅サービス計画については当該居宅介護支援に係る契約が終了した日
・指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関するする記録、アセスメントの結果の記録、苦情の内容の記録、五個の状況及び事故に際して採った処置についての記録については当該サービスを提供した日
・市町村への通知に係る記録については、当該サービスを提供した日
・身体的拘束等の記録いついては、当該サービスを提供した日
6 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は「株式会社Alex」と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は令和4年5月1日から施行する。
この規程は令和6年9月6日から施行する。